コピーライティングのすすめ

元バイオ系研究員がセールスレターを書くために必要なコピーライティングをご紹介!!

コピーライティングと医薬品医療機器等法(旧薬事法)

コピーライティングと医薬品医療機器等法(旧薬事法)

 こんにちは、にょびたです。

 

以前製薬会社の研究所で働いていたことがあるのですが、毎日必死で研究してできたカプセルタイプのお薬をうちの祖母はカプセルから取り出し、オブラートに包んで飲んでました。

 

カプセルは胃で溶けないで、腸で初めて溶かす。つまり、胃酸に薬をさらいたくない理由があるからカプセルに包んでいるので、カプセルから出すのはやめてくださいね。

 

さて、以前アフィリエイトをしていたら医薬品(漢方)の案件があったので、PPCアフィリエイトをしていたのですが、

 

PPCサービスをしている会社から規約違反だと広告をストップされたことがあります。もしかしたら、法律違反の表現になっていたのかもしれません。

 

そこで、セールスライターとして仕事をしている中には、医薬品医療機器等法(旧薬事法)に関係する薬や、

 

気をつけないといけないサプリメントのセールスレターを書く場合があるかもしれませんので、このことについて書いていくことにします。

 コピーライティングと医薬品医療機器等法(旧薬事法)

 

 医薬品だけでなく化粧品も対象になる医薬品医療機器等法(旧薬事法)

医薬品医療機器等法の第1条には、

 

この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。

 

と書いてあります。

 

つまり、医薬品だけでなく化粧品も、この法律の対象になるということです。

 

そのため、セールスレターを書くときには気をつけければいけないのですが、法律は素人には非常にわかりにくいため自分で判断することは不可能です。

 

メーカーなどの企業からの依頼ならリーガルチェックを必ずお願いする

企業からの依頼でセールスレターを書く場合には、弁護士などの法律の専門家にセールスレターをチェックしてもらうことをオススメします。

 

なぜなら、セールスライターは時として強い言葉を使うため、医薬品などの領域で強い言葉を使えば法律違反になるかもしれないからです。

 

しかし、私たちセールスライターが法律違反のリスクを負うことは、法律の素人のため不適切です。

 

そのため、企業側にきちんとしたリーガルチェックをしてもらうことを条件に依頼を受けるようにしましょう。

 

法律は素人は知らない細かなルールが存在する

法律を専門的に勉強しないとわからない細かなルールが法律にはあります。医薬品医療機器等法であれば、厚生労働省令や裁判所の判例などです。

 

そのため、素人が頑張って勉強したところで知らぬ間に法律違反をしていることもあり得るのです。

 

素人にも、サプリメントのセールスレターで「○○の病気に効く」とか「○○が治る」という表現がダメなのは知っていますが、

 

「これはいけるやろ〜」と思う表現でもアウトになってしまうこともあるのです。そのため、餅は餅屋ということで専門家にリーガルチェックをしてもらうのです。

 

もし、リーガルチェックをしてくれないような企業であれば依頼を受けてはいけません。

 

なぜなら、法律違反の広告を作ったということで医薬品医療機器等法違反の罪を被らないといけなくなるとも限らないからです。

 

そのため、企業案件であればしっかりとした契約書を作り、契約内容にリーガルチェックを入れてセールスライターが法律違反のリスクを負うことのないように自衛することが大切になってきます。

 

それが嫌なら、初めから医薬品などの案件は受けないように自分のルールとして決めておくことも有効な方法になります。